2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
また、三つ目の対話部門では、州や連邦レベルの制度的な対応が必要な場合に対話の場を設けることと、また対話をどう計画して運営するかということ、またそれが建設的なものになるようにということも担われているということでした。 このような組織がやはり私は日本にも必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
また、三つ目の対話部門では、州や連邦レベルの制度的な対応が必要な場合に対話の場を設けることと、また対話をどう計画して運営するかということ、またそれが建設的なものになるようにということも担われているということでした。 このような組織がやはり私は日本にも必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
日本には有給の産休、育児休業制度もありますが、アメリカの連邦レベルでは有給の産前産後休暇や育児休暇制度はありません。それでもアメリカの方が日本よりも女性の社会進出が進んでいる理由はどこにあるのでしょうか。 日本では、女性の方が出産や育児などライフイベントの影響を男性よりも直接受けやすい傾向にあります。制度があっても、出産後の女性の離職率は高いのが現実です。
G7を例といたしますと、ドイツ及びアメリカの連邦レベルでは、そもそも国民投票の制度は存在しておりません。そして、イギリス、フランスでは全面禁止、イタリアは原則禁止と分類することができます。
ダボス会議でも、そういったIT産業のトップともお話しして、意外に、最も規制緩和が進んでいると言われているアメリカでも、連邦レベルで規制が緩和されても州のレベルでは全く別で、できないと。ヨーロッパの場合はもっと規制があるから、先進民主主義国でこれを日本がやれば最初になる可能性は高いというお話も伺いましたので、頑張ってまいりたいと思っております。
先ほども動物愛護の問題がちょっと出まして、イギリスでも、例えば動物保護、マーティン法が一八二二年に出て、これは動物福祉法、ドイツでも動物保護法、フランスでもグラモン法、アメリカでは連邦レベルで動物福祉法ができている。 それで、実を言うと、これは超党派議連でも、愛護、防止法というんですか、八週齢規制というのをやっているわけです。私も議連に入っております。
先ほど申し上げました研究会における有識者の方からの御報告においては、米国では基本的に州単位の教育制度あるいはこういう資格制度が基本であるところの上に、全米、連邦レベルでどのようにこういったNQFに相当するフレームワークを導入するかという試みがなされたものの、必ずしも十分に行き渡らず、五、六件の業界、産業界、業種単位で幾つか行われているという実態にとどまっているというような御報告がありました。
そこで、やはり連邦レベルでの調整というものが必要になります。 つまり、基本としては各州が災害対応についての権限を持っているけれども、広域災害、あるいは一つのラント、州の中で起こった激甚災害について、その州だけでは対応できない、ほかの州の援助を求めるということも必要になってまいります。 基本法の三十五条が災害緊急事態について定めておるんですが、このような条文です。
差別をやっている者と差別に反対する者、どっちが悪いのかというような基本的なことから、例えばアメリカなんかでは、連邦レベル、州レベル、地方自治体レベルでヘイトクライムについての研修プログラムがある。それで皆さん研修をなさっている。あるいは、ニュージャージーでは、新任の警察官には全員にヘイトクライム対応の歴史などの研修が行われている。
アメリカなんかでは、反ヘイトクライム法というものを適正に執行するために、連邦レベル、州レベル、各地方自治体で統一的に警察官研修プログラムというのは作成しているそうです。
なお、国、連邦レベルではございませんが、例えばアメリカのアリゾナ州におきましては、州の教育法によって学校や授業での偏った政治的教育は認められていません。また、ドイツでは、例えばノルトラインウェストファーレン州の公立学校教員の服務規定におきまして、職務を不偏不党かつ公正に遂行することが定められております。
国民投票を導入すべきという議論はドイツでも活発に行われている、州レベルでは導入しているところもあるが、連邦レベルの国民投票制度の導入には結論が出ておらず、議論の最中である、連邦憲法裁判所としては、現在有効な基本法にのっとって判決を下しており、この部分の議論については関与しない、こういう答えが返ってきたところでございます。
ちなみに、アメリカは連邦レベルの消費税はありません。そして、州税は四十五の州とワシントンDCでありますが、実は、調べてみますと、ほとんどの州で多段階税率になっております。さらに申しますと、欧州では標準税率よりさらに割り増しの税率のあるところもありますし、逆に、イギリス、アイルランド、マルタ、キプロス、カナダ、メキシコ、オーストラリアにおいては、食料品は非課税となっております。
クリーン石炭技術の開発導入を急ぐために、連邦レベルでの総合的な戦略を策定することを目指している。こうなっております。もう策定されていると思いますけれども。 そういうことで、ぜひ、御答弁に沿って、さまざまな取り組みを実効あるものにしていただきたい、このことをお願いさせていただきます。 さて、再生エネルギーの大量導入に向けた課題ということで、数点お伺いをさせていただきたいと思います。
その中で、クレジット、貯蓄、支払等の金融商品や金融サービスの利用者を保護し、これらの提供する業者を規制するために、連邦レベルにおける単一の利用者保護監督機関として金融消費者保護庁の創設というものが提案をされていると承知をしております。
例えばアメリカは、連邦レベルを見ているとよく分かりませんで、カリフォルニアでは商業用のビルを建てるとすべて自家発電をしなければいけない、再生エネルギーをつくらなければいけないという義務付けが行われたり、さらに自動車レベルでも単なる排ガス規制ではなくて、生産工程も含めてCO2全体にキャップを掛けるというような強い規制によって投資を誘導するという、そういう政策に出てきています。
環境にかかわる連邦レベルの最上位機関があって、三つの外局があり、その中で、温暖化防止、環境エネルギー、再生可能エネルギー等々を含めて一元化されている。 あるいは、さらに、これはイギリスでありますけれども、これは昨年に機構改革をしたわけですね。新たにエネルギー・気候変動省が創設されたと。
私個人としても期待しているわけでございますが、今でも、例えばキャップ・アンド・トレードを連邦レベルで推進するとか、年間百五十億ドルの代替エネルギー開発投資を行うというようなことを述べていらっしゃるやに仄聞しております。 そうした中で、今後、日本がそういうアメリカの環境政策の変化に対してどのようなリーダーシップをとっていかれるのか。
最も最近の立法例として、スイスでは昨年、二〇〇七年七月から、初めての連邦レベルでの統一的な新臓器移植法が施行されましたが、そこでも、本人が生前何らの意思表示をしていなかったというときでも、近親者の同意により脳死者の身体からの臓器摘出が許されるとしております。提供者に関する年齢制限はそこにはありません。
先ほど一部紹介があったんですが、アメリカにおいても、共和党のマケイン、民主党のクリントン、オバマ、いずれの大統領候補も、連邦レベルでのキャップ・アンド・トレード型の排出量取引制度の導入に非常に前向きな姿勢を示しておるというふうに聞いております。
米国におけます連邦レベルでは、表示の義務付けに関しましては、幼児用の調製粉乳、それとベビーフードを除きまして、期限表示を義務付ける規定はないというふうになっております。製造年月日の表示もまた義務付けられてはいないところでございます。